(社説)安倍政権と憲法 平和主義の要を壊すな 2014年5月3日05時00分 国会の多数決だけで、憲法を改めることはできない。 憲法を改正するには、衆参両院の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の承認を得なければならない。憲法96条が定める手続…
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